障がい者雇用の現状
2.3%
これが何の数字かご存知でしょうか?
雇用しなければならない障がい者と常用労働者の割合を示したものを「法定雇用率」と言い、事業主は、全従業員に対して一定割合以上の障がい者を雇用しなければいけないということが法律で決められています。
R3年3月に更新され、今後も目標値は上がっていく方向となっています。
尚、この「法定雇用率」は民間企業だけでなく、地方自治体などの行政機関でも課せられており、国や地方公共団体が2.6%となっています。
尚、障がい者雇用を促進するための各種助成金がある一方で、この「法定雇用率」を守らない常用労働者100人以上の企業に関しては、 「障害者雇用納付金制度」という罰則制度が設けられています。
民間企業における雇用率設定基準
以下の算定式による割合を基準として設定。
※ 短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間
の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。
※ 精神障害者についても、H30年度から算定基礎に追加された。
※短時間労働者の精神障害者については、平成30年4月から特例措置が設けられ、 要件を満たす場合は、1名として計算される。要件を満たさない場合は、1名を0.5名と計算する。
【要件】
①新規雇入れから3年以内または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合
かつ、
②平成35(令和5)年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
※短時間労働者とは、週20時間以上30時間未満で、かつ1年を越えて雇用が見込まれる者をいう。
時には障害者数に算入することができる。
今後も精神障害の方の雇用についてさらに進んでいく方向である